法廷離婚事由
民法770条1項
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を持続し難い重大な事由があるとき。
民法770条2項
裁判所は、前項第1号及至4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。
法廷離婚事由
民法770条1項
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を持続し難い重大な事由があるとき。
民法770条2項
裁判所は、前項第1号及至4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。