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協議離婚

協議離婚に双方が合意し、離婚に至る。片方が協議離婚に合意しない、 離婚条件で折り合いがつかないなどの理由で当事者同士で合意できない場合には家庭裁判所で調停をする調停離婚になります。 訴訟(裁判離婚)するには事前に家庭裁判所で離婚調停をしてからでなくてはなりません。


協議離婚とは

協議離婚とは、当事者の話し合いによって離婚することです。

日本の離婚のうちの約9割ほどが協議離婚です。

協議離婚は、決められた理由がないと離婚できないというものではありません。

離婚について夫婦が合意すれば、特に離婚の理由がなくても離婚することが出来ます。

また協議離婚は当事者同士が離婚に合意すればいいので調停離婚や裁判離婚に比べると期間が短くなるので当事者の負担も軽くなります。

しかし当事者の片方が協議離婚に合意しない場合には、協議離婚を成立させるのは困難になります。

もしご自身が協議離婚に合意していないのに離婚届を相手に勝手に出されてしまいそう場合や、一度は離婚届に署名押印したものの考えが変わり離婚届を出されたくない場合には、 離婚届の不受理申出を提出することで防ぐことができます。

協議離婚では離婚届を役所に提出すれば離婚を成立させることができ、離婚の理由を書く必要もありません。



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